大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)1932 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人天野郷三の上告趣意(上告申立書記載の上告理由および上告趣意書記載の

第一、二点)は、単なる法令の解釈、適用の誤りを主張するものであつて、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決が、旧物品税法(昭和一五年法律第四

〇号―昭和三四年四月二一日法律第一五〇号による改正前のもの)一五条の定める

製造者の申告は、物品税の徴収を確保するため、製造者および製造場の所在を明ら

かにすると共に、収税官吏が同法所定の質問、検査又は監督を行う必要上これをな

さしめるものであるから、その申告は、同条所定の物品の製造場毎になすべきもの

と解すべきであるとして、製造場の移転に際り、移転先の製造場について同条所定

の申告をしなかつた本件につき、不申告製造の罪の成立を認めたことは正当である。

(論旨引用の判例は、所定物品一個の製造毎に同条所定の申告を要するものではな

いという趣旨のものであつて、本件の法令解釈に適切な判例ではない。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年一〇月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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